学生は前提として次のことを十分に理解した上で公欠の届出をしてください。
○大学の講義は連続的、発展的に内容が展開されていくもので、全ての講義に出席すべきものであること。
○突発的な体調不良や事故などの自己都合で欠席せざるを得ない場合は起こりうるため、その場合でも修学に差し支えないように普段から毎回の授業の出席に努めること。
○その上で、感染症の拡大防止、忌引、裁判員、災害等の4つの事由による欠席の取り扱いについて、「群馬大学授業の公欠に関する取扱要項」では定めていること。
公欠制度の概要
このサイトは、授業の公欠に関する情報を掲載しています。
本学の公欠に関する取扱いは、以下の「群馬大学授業の公欠に関する取扱要項(以下、「取扱要項」という。)」において定めています。
「公欠」とは、出席としては取り扱わないが正当な理由による授業欠席として認めることをいいます。
「学校感染症に罹患した場合」、「学校感染症が治癒した場合」「学校感染症以外(忌引、裁判員等、災害)の理由によるもの」について、手続フローに従い、届出フォームから届出や報告をしてください。
○公欠が適用される事由(取扱要項 第3)
学校感染症、忌引、裁判員等、自然災害、その他学部長等が特別な理由があると認める事由により授業を欠席した場合は、これを公欠として取り扱うことができます。
ただし、集中講義、実験?実習などの授業については公欠として取り扱わないことがあります。
○公欠期間の目安(取扱要項 第4)
公欠事由ごとに公欠期間の目安を定めています。
○手続(取扱要項 第6)
公欠事由ごとに必要書類や届出時期を定めています。
公欠の届出にあたっては公欠制度Q&Aも参考にしてください。
手続フロー
手続フローの説明(学生部分抜粋)
① 学生は医療機関を受診し診断が確定した場合、自宅療養となる。
② 学生は所属の学部等の学校感染症公欠届(Googleフォーム)へ必要事項を入力。(⑤-1の授業担当教員への連絡も続けて行う。)
⑤-1 学生は授業担当教員へ学校感染症により授業に出席できないこと、該当期間について公欠の手続きをしていることを連絡する。
(教員の連絡先については授業のシラバス等を参照のこと。)
⑥ 学生は治癒後、所属の学部等の学校感染症治癒後報告(Googleフォーム)へ必要事項を入力する。
手続フローの説明(学生部分抜粋)
① 学生は授業担当教員へ学校感染症以外(忌引、裁判員等、自然災害)により授業に出席できないこと、該当期間について公欠の手続きをしていることを連絡する。
(教員の連絡先については授業のシラバス等を参照のこと。)
③ 学生は「学校感染症以外」の公欠届(Googleフォーム)へ必要事項を入力。
手続(届出フォーム)
所属の学部等のリンク先から届出をしてください。(教養教育科目であっても所属の学部等のリンク先から届出をしてください。)
必要な証明書類があれば、併せて提出してください。なお、証明書類は原本の提出を求めることもあります。
? | 学部等 | a.学校感染症公欠届 | b.学校感染症治癒後報告 | c.感染症以外の公欠届 | 電話番号 | 備考 |
1 | 共同教育学部?教育学部 | a.学校感染症公欠届 | b.学校感染症治癒後報告 | c.感染症以外の公欠届 | 027-220-7223 | ? |
2 | 情報学部?188bet亚洲体育_188bet体育在线-官网|备用网址 | a.学校感染症公欠届 | b.学校感染症治癒後報告 | c.感染症以外の公欠届 | 027-220-7404 | ? |
3 | 医学部医学科 | a.学校感染症公欠届 | b.学校感染症治癒後報告 | c.感染症以外の公欠届 | 027-220-7795 | ? |
4 | 医学部保健学科 | a.学校感染症公欠届 | b.学校感染症治癒後報告 | c.感染症以外の公欠届 | 027-220-7809 | ? |
5 | 理工学部 | a.学校感染症公欠届 | b.学校感染症治癒後報告 | c.感染症以外の公欠届 | 0277-20-1006 | ? |
6 | 教育学研究科 | a.学校感染症公欠届 | b.学校感染症治癒後報告 | c.感染症以外の公欠届 | 027-220-7223 | ? |
7 | 情報学研究科 ?社会情報学研究科 |
a.学校感染症公欠届 | b.学校感染症治癒後報告 | c.感染症以外の公欠届 | 027-220-7404 | ? |
8 | 医学系研究科 | a.学校感染症公欠届 | b.学校感染症治癒後報告 | c.感染症以外の公欠届 | 027-220-7802 | ? |
9 | 保健学研究科 | a.学校感染症公欠届 | b.学校感染症治癒後報告 | c.感染症以外の公欠届 | 027-220-7802 | ? |
10 | 理工学府 | a.学校感染症公欠届 | b.学校感染症治癒後報告 | c.感染症以外の公欠届 | 0277-20-1037 | ? |
11 | 食健康科学研究科 | a.学校感染症公欠届 | b.学校感染症治癒後報告 | c.感染症以外の公欠届 | 0277-20-1037 | ? |
12 | パブリックヘルス学環 | a.学校感染症公欠届 | b.学校感染症治癒後報告 | c.感染症以外の公欠届 | 027-220-7437 | ? |
13 | レギュラトリーサイエンス学環 | a.学校感染症公欠届 | b.学校感染症治癒後報告 | c.感染症以外の公欠届 | 027-220-7437 | ? |
群馬大学授業の公欠に関する取扱要項
群馬大学授業の公欠に関する取扱要項
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 令和7.4.1
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 学長裁定
(趣旨)
第1 この要項は、授業の公欠の取扱いについて必要な事項を定める。
(定義)
第2 この要項において「公欠」とは、出席としては取り扱わないが正当な理由による授業欠席として認めることをいう。
2 この要項において「学部長等」とは、各学部長、各研究科長、学府長又は各学環長をいう。
(公欠が適用される事由等)
第3 学生が次の各号に掲げる事由により授業を欠席した場合は、学部長等はこれを公欠として取り扱うことができる。
(1)学校感染症 学校保健安全法施行規則第18条に規定する感染症に罹患し、出席停止の措置となった場合をいう。
(2)忌引 配偶者及び2親等以内の親族が死亡した場合をいう。
(3)裁判員等 裁判員?裁判員候補者、検察審査員?補充員?証人等の公的機関からの要請された場合をいう。
(4)自然災害 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により、通学が著しく困難な場合をいう。
(5)その他学部長等が特別な理由があると認める事由
2 前項の規定にかかわらず、集中講義において、総授業時間数の3分の1以上の欠席となる場合は、公欠として取り扱わないことがある。
3 実験?実習などの授業については、公欠として取り扱わないことがある。
4 群馬大学が所在する地域における台風等自然災害の場合については別に定める「群馬大学台風等自然災害における休講等の措置に関する申合せ(平成26年1月22日学長裁定)」により、休講等の措置を行う。
(公欠期間の目安)
第4 公欠期間の目安は次表のとおりとする。
|
公欠事由 |
公欠として認められる期間の目安 |
(1) |
学校感染症 |
学校保健安全法施行規則第19条に規定する出席停止の期間の基準のとおり |
(2) |
忌引 |
1 配偶者及び1親等は連続する7日以内(休日を含む。) |
(3) |
裁判員等 |
事実が確認できる書類により、学部長等が必要と認める期間 |
(4) |
自然災害 |
公的機関が発行した罹災?被災証明書など事実が確認できる書類により、学部長等が必要と認める期間 |
(5) |
その他学部長等が特別な理由があると認める事由 |
その事由が確認できる書類により、学部長等が必要と認める期間 |
(配慮)
第5 授業担当教員は、公欠扱いとなった学生に対し、履修上又は成績評価上の不利益にならないよう配慮するものとする。
2 配慮の内容は次の各号のとおりとする。
(1)公欠回数は出席を必要とする授業回数に算入しないこと。
(2)適切な学習支援、学習の補充支援又は当該授業に相当する次の学修の指示をすることなど必要に応じ対応する。
ア 授業で配布した資料の配布
イ 授業範囲の確認及び授業ポイントの説明
ウ 自習内容の指示
エ レポートや小テスト等を実施された場合の代替措置などの授業に関わる指導?援助
3 公欠期間中の試験に関する追試験等の取扱いについては、学部長等が定めるところにより行う。
(手続)
第6 公欠事由ごとの必要書類及び届出時期の目安は次表のとおりとする。
|
公欠事由 |
必要書類 |
届出時期の目安 |
(1) |
学校感染症
|
?学校感染症公欠届 |
罹患後可能な限り速やかに |
?学校感染症治癒後報告
|
公欠事由該当期間(出席停止期間)終了後速やかに |
||
(2) |
忌引
|
?学校感染症以外の公欠届 |
公欠事由該当期間終了後1週間以内 |
(3) |
裁判員等 |
?学校感染症以外の公欠届 |
事実が確認できる書類到達後から公欠事由期間開始1週間前まで
|
(4) |
自然災害 |
?学校感染症以外の公欠届 |
公欠事由が発生してから相当期間内 |
(5) |
その他学部長等が特別な理由があると認める事由 |
?学校感染症以外の公欠届 |
事前を原則とするがやむを得ない場合は事後速やかに |
※ 188bet亚洲体育_188bet体育在线-官网|备用网址感染症(COVID-19)及びインフルエンザに限り、診断書、治癒証明書に代えて、公欠事由に該当することが確認できる医療機関作成の書類でも可能とする。
2 届出の様式については、別に定める。
附 則
この要項は、令和7年4月1日から施行する。
公欠制度Q&A
公欠制度Q&A(学生向け)
1 公欠制度の導入にあたって
学生は前提として次のことを十分に理解した上で公欠の届け出をしてください。
○大学の講義は連続的、発展的に内容が展開されていくもので、全ての講義に出席すべきものであること。
○突発的な体調不良や事故などの自己都合で欠席せざるを得ない場合は起こりうるため、その場合でも修学に差し支えないように普段から毎回の授業の出席に努めること。
○その上で、感染症の拡大防止、忌引、裁判員、災害等の4つの事由による欠席の取り扱いについて、「群馬大学の公欠に関する取扱要項」では定めていること。
2 対象者
Q大学院課程の学生も対象でしょうか。
Aそのとおりです。
3 適用される事由
○学校感染症について
Qインフルエンザ感染の疑いがあったため欠席したものの医療機関で受診した結果、インフルエンザでなかったことが判明した場合は公欠になりますか。
A公欠として取り扱うことができませんが、治癒後に登校をしてください。個別の配慮については必要に応じ各授業担当教員に相談してください。
Q学校感染症の「学校保健安全法施行規則」とは何でしょうか。
A文部科学省の省令で、学校保健安全法施行規則の18条において学校において予防すべき感染症の種類(インフルエンザなど)が、同規則19条において感染症の種類ごとの出席停止の期間の基準が、定められています。
?学校保健安全法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333M50000080018
○忌引について
Q「忌引」について詳しく教えて下さい。
A授業の公欠に関する要項では、「配偶者及び2親等以内の親族が死亡した場合」としています。この場合の「葬儀、服喪その他のこれに伴い必要と認められる行事等」へ参列する必要最低限の期間が公欠として認められる期間です。このため例えば祖父の三回忌の法要などは公欠事由に該当しません。また、親等の数え方は、「2親等以内の親族」は、父母、祖父母、子、孫、兄弟姉妹が該当します。
○裁判員等について
Q「裁判員」の裁判員制度とは、どのような制度でしょうか。
A裁判員制度は、国の制度であり選任されるまでの手続はおおむね以下のとおりです。
?裁判所において1年ごとに裁判員候補者名簿の作成
?裁判所から候補者への通知(毎年11月頃)
?事件ごとに選任手続期日のお知らせ(裁判員を選任するために裁判所への呼び出し期日のお知らせ)
?裁判員として裁判
Q裁判員制度の必要と認められる期間は、どのくらいでしょうか。
A裁判員候補者としての呼び出しの場合は半日程度を、裁判員として選任され実際に裁判に参加した場合はおおむね3日程度を見込んでいます。
○自然災害について
Qどのような場合が該当しますか。
A例えば居住地又は通学経路において、地方自治体による避難指示の発令があった場合があります。なお、本学が所在する地域における台風等自然災害の場合は「群馬大学台風等自然災害における休講等の措置に関する申合せ(平成26年1月22日学長裁定)」の定めに従い、休講等の措置を行います。
○公欠と認めない事由
Q部活の大会や就職活動によるものは公欠になりますか。
A公欠として取り扱うことができません。公欠にならない例は次のとおりです。
?部活の大会や就職活動
?学校感染症以外の病気、怪我による通院?入院(ただし、臨床実習などにより公欠扱いとなる場合があります。)
?基礎疾患があるための不安
?成人式?結婚式への参加
?家族の病気や負傷のための介護?看護
?災害ボランティア
?単なる事故やストライキによる公共交通機関の運休又は遅延
Q公欠の対象とならない場合は、なにも配慮されないのですか。
Aはい。公欠による配慮はされません。ただし、その授業の内容、ほかの出席している学生とのバランス?公平感、授業担当教員の判断による個別の配慮はありえます。必要に応じ各授業担当教員と相談してください。
4 手続
Q高熱による体調不良のため、速やかに届の提出が難しいです。
Aまずは無理をせずに療養してください。ただし、大学として感染状況を把握する必要がありますので、体調がある程度回復しましたら可能な限り速やかに届の提出をお願いします。
Q公欠届を提出すれば、学生から教員への連絡は不要ですか。
A各学部事務部から教員に対し公欠の届出があったことを連絡していますが、具体的な配慮方法などは直接授業担当教員に報告連絡をし指示を仰いでください。
Q公欠の事由以外で授業を休む場合は、どうすればよいでしょうか。
A必要に応じて各自授業担当教員に連絡を取ってください。なお、休学に到らない2週間以上の欠席はそれを証明する資料を添付の上「欠席届」を提出してください。
Q学校感染症が治癒したため、これから大学に報告をします。「医療機関発行の診断書」等の提出が必要になりますが、医療機関から診断書は有料だと説明されました。この診断書は必ず提出しなければならないのでしょうか。
Aはい。医療機関発行の診断書、治癒証明書(診断名、診断を受けた日、出席停止の期間が特定できる書類でも可)等を提出してください。ただし、COVID-19の188bet亚洲体育_188bet体育在线-官网|备用网址感染症及びインフルエンザに限っては、以下の事項の記載がある「医療機関で実施されたPCR検査や抗原検査の結果(陽性)が分かる書類」を提出してください。
①氏名
②検査日又は検査結果判明日
③医療機関名(※)
※医療機関名の記載がない場合は、検査を受けたことが分かる「医療機関名記載の診療明細書」を併せて提出してください。
5 配慮の内容
Q授業担当教員に配慮の内容は、お願いできるのですか。
A授業ごとに異なります。授業担当教員にそれぞれ相談してください。
Q公欠した場合に受験資格がどうなるか教えてください。
A授業担当教員は学生が試験を受けるために必要な出席回数を満たしているか確認することになります。大学のルール(=要項)では、「公欠回数は出席を必要とする授業回数に算入しない」こととなっています。
公欠回数により、試験を受けることができるかどうかについて、平常の出席状況等により受験を許可しないことがありますので授業担当教員にそれぞれ相談してください。
6 その他
Q学校感染症罹患による出席停止の期間中に図書館で自習することはよいですか。
A出席停止の期間中は、「学長が出席停止を命じている」という扱いになります。感染防止のため登校や外出を控えてください。
Qインフルエンザの「発症した後5日を経過」の数え方はどう計算するのか。
A症状がでた日の翌日を1日目として数えます。
Q期末試験の公欠制度はありますか。
Aありません。期末試験の場合は、別に定める追試験の手続に従ってください。
Q公欠届を提出すれば必ず公欠扱いになりますか。
A学校感染症、忌引、裁判員等、自然災害の場合(群馬大学授業の公欠に関する取扱要項第3第1項第1号から第4号までの事由で公欠として取り扱う場合)以外は、相当と認められない限り公欠扱いとはなりません。
以上
各学部等の公欠関連情報
(準備中)
参考(学生便覧(4)欠席?休学?復学)
疾病その他の理由によって2か月以上修学できないときは休学することができます。休学したいときは,担当事務窓口へ申し出て、修学上の諸問題について相談のうえ「休学願(病気のときは医師の診断書を添付)」を提出してください。なお、休学期間は通算して修業年限を超えることはできません。
また、休学期間は在学期間に算入されないために卒業時期に影響しますので、「休学願」を提出する際は慎重に考えることが大切です。休学期間が満了して復学するときは復学1週間前までに「復学届」を提出してください。また、休学期間中に休学理由が消滅して復学したいときは、「復学願」を提出してください。
休学に至らない2週間以上の欠席のときは,それを証明する資料を添付のうえ「欠席届」を提出してください。「欠席届」は長期欠席を把握するための手続きであり,授業への配慮等を確約するものではありません。